ホームヘルパー国賠訴訟 原告請求を棄却 会社設立 名古屋 スタッフブログ
文責 許可・助成金申請チーム 岩田

ホームヘルパー国賠訴訟 原告請求を棄却

会社設立特化型名古屋ひまわり事務所の許可・助成金申請チームの岩田です。

登録型ホームヘルパー3人が、訪問介護現場における労働基準法違反を正すために厚生労働省が規制権限を行使しなかったのは違法だとして2019年に提起した国家賠償訴訟で、東京高裁は2022年11月1日、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。

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ホームヘルパーの訴えは、訪問介護を担う大半の登録ヘルパーは、実際にサービスを提供した時間しか賃金が支払われない。
移動時間や待機時間はほぼ無給で、利用者が突然キャンセルした時の休業手当も出ない。というものです。

キャンセルや移動・待機時間の賃金未払いなどが生じたのは、低水準の介護報酬など介護保険制度の問題に加え、労働基準法が守られない状態を国が放置したため、と訴え、未払い賃金等を支払うよう求めていました。

口頭弁論では、「ヘルパーが利用者宅を回る移動や待機時間は無給で、国はその責任を事業者にかぶせてきた」「介護保険制度は労働基準法を守れる仕組みになっていない」と訴え、証人尋問を求めましたが、却下されてしまいました。
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判決は、厚生労働省に監督指導を行うことが出来るとの規定は労働基準関係法令や介護保険法にもなく、労働基準監督署は後見的立場から事業所を監督、指導する機関だと指摘。
また、労働条件の改善は各事業所でなされるべきであり、仮に事業所の努力では不可能だとしても、そこで厚労大臣や労基署がいかなる規制権限を行使すべきかについて、原告らには具体的な主張がないとされました。

利用者様のことを第一に考えて介護業務をしてみえるホームヘルパーさんにとっては、非常に残念な判決でした。

しかし、原告のお一人は、「請求は棄却されたが、利用者のキャンセルで休業補償が出ないなどヘルパー労働の問題点が認識されてきた」と前向きに話されていました。

名古屋ひまわり事務所では、訪問介護 ホームヘルパーさんを応援しています。

介護・障害事業のことは名古屋ひまわり事務所にお任せ下さい。

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